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レーシックで医療費控除
本人または家族(税法では「生計を一にする親族」)が支払った医療費が年間(1月〜12月の間)で10万円を超える場合、医療費控除が行えます。
クリニックに領収書を発行してもらい、確定申告を行うことにより税金の還付が受けられます。
確定申告は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
申告する際の必要書類として、治療費や手術費のレシート、領収書の提出が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
ここで、レーシックで医療費控除の対象となる金額を計算する式を紹介しますので、参考にしてください。
(レーシック手術の際に支払った医療費の合計額−@の金額)−Aの金額
@保険会社からの手術給付金など
A10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
※10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定します。
医療費控除の対象となるか否かは個々の事情により異なりますので、詳しくはお住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
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